機械警備業務管理者 【国家資格】
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機械警備業務管理者とは
機械警備業務管理者とは、都道府県公安委員会から「機械警備業務管理者資格者証」の交付を受け、機械警備業務を行うために、専門的知識と業務管理能力を証明する資格です。昭和57年の警備業法改正により警備員指導教育責任者とともに制度化された国家資格で、機械警備業者は基地局ごとに、機械警備業務管理者を選任する必要があります。また、警察官であった人は、免許交付条件に該当するので、申請のみで免許が交付されます。
難易度 : ★☆☆☆☆ 合格率は約75%程です。講習の受講3日と試験1日で取得可能です。
就職 : 警備会社。
仕事内容 : 警備業務用機械装置(無人の警備システムなど)の維持・運用と、その警備対象施設の警戒などを行う為の計画の作成や、その為に必要な警備員の指導・監督を行います。
資格概要
受講資格
受講資格は特に定められていませんが、逆に受講出来ない欠格事由が設けられています。
警備業法により以下の方は受講できません。
1.未成年者
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
5.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
7.アルコール、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
8.心身の障害により警備業務を適正に行うことが出来ない者として国家公安委員会規則で定める者
受講内容
●講習(3日間 合計22時限 1時限=50分)
講習はほとんどの場合が9~17時の7~8時限行われます。
1.警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。(計8時限)
①警備業法(2時限)
②刑法(2時限)
③刑事訴訟法(2時限)
④電気通信関係法令(2時限)
2.警備業務用機械装置の運用に関すること。(計5時限)
①警備業務用機械装置の概要(3~4時限)
②警備業務用機械装置の維持管理の方法(1~2時限)
3.指令業務に関すること。(計5時限)
①指令業務の実施基準(2時限)
②初動措置の要領(3時限)
4.警察機関への連絡に関すること。(計2時限)
①警察機関への連絡方法(1時限)
②語法の原因と対策(1時限)
5.その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。(計2時限)
●修了考査(1日間)
筆記試験 100分 40問 5肢択一式
願書申込み受付期間
地域や各実施先にて異なりますので、各警備業協会、管轄警察署にてご確認ください。
受講日程
地域や各実施先にて異なりますので、各警備業協会、管轄警察署にてご確認ください。
受講地
全国各地。
受講料
38,000円
合格発表日
修了考査終了後、即日に講習修了証明書が発行されます。
その後、管轄の警察署(生活安全課防犯係)に機械警備業務管理者資格者証を申請します。
●申請に必要な物
1.機械警備業務管理者資格者証交付申請書
2.添付書類
ア)機械警備業務管理者講習修了証明書
イ)履歴書
ウ)住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載のもの)(コピー不可)
エ)登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
オ)身分証明書
カ)医師の診断書
キ)誓約書
3.手数料 ― 9,800円
受講に関する問い合わせ
一般社団法人 全国警備業協会 03-3342-5821
各地警備業協会
各地管轄警察署の生活安全課
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