食品衛生監視員 【国家資格】
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食品衛生監視員とは
食品衛生監視員とは、厚生省より認定される国家資格で、食品衛生法に規定された食品について、食品衛生に関する指導を行う公務員です。
主に検疫所や地方自治体の保健所に所属し、食品の検査・調査、食中毒の防止などを行い、食品製造業や飲食店の監視・指導・教育を行います。
難易度 : ★★★☆☆ 近年合格率は、10.3%程です。
就職 : 全国の主な海港や空港の検疫所。または、各都道府県の保健所。
仕事内容 : 海港・空港では、輸入食品の安全監視及び指導、輸入食品等に係る理化学的、微生物学的試験検査、検疫感染症の国内への侵入防止などを行います。
保健所では、食品関係事業者の営業の許可・衛生監視及び指導、食中毒発生時の調査及び違反業者に対する行政処分、食品衛生法や各自治体の条例に関する調査及び違反に対する行政処分、事業者や住民に対する食品衛生に関する情報提供及び教育・知識の普及、食品に関する苦情対応及び調査などを行います。
資格概要
受験資格
1.21歳以上30歳未満の者で、以下に掲げる者。
①大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者、及び試験年度3月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者
②厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者、及び試験年度3月までに当該課程を修了する見込みの者
2.21歳未満の者で次に掲げるもの。
①1.の①に掲げる者
②厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の3月までに修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者
③人事院が①又は②に掲げる者と同等の資格があると認める者
受験できない者
①日本の国籍を有しない者
②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。)
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
試験内容
●1次試験
■基礎能力試験(多肢選択式 40題 2時間20分)
1.知能分野(27題)
①文章理解
②判断推理
③数的推理
④資料解釈
2.知識分野(13題)
①自然・人文・社会(時事を含む)
■専門試験(記述式:3題/1時間40分)
①分析化学1又は食品化学1のいずれか1題選択
②微生物学1又は毒性学1のいずれか1題選択
③公衆衛生学1又は食品衛生学1のいずれか1題選択
●2次試験
1.人物試験
人柄、対人的能力などについての個別面接
合格基準
●1次試験
第1次試験の受験者のうち、基礎能力試験及び専門試験(多肢選択式)において基準点(満点の30%)以上である者について、両試験種目の標準点を合計した得点に基づいて第1次試験合格者を決定します。
●2次試験(最終合格者)
第1次試験合格者のうち、人物試験においてA~Cの評価である者について、第1次試験を含む全ての試験種目の標準点を合計した得点に基づいて最終合格者を決定します。
願書申込み受付期間
4月上旬~中旬まで。
受付は原則インターネットから申込みとなります。
事前登録と申込みの2段階に分かれています。事前登録のみでは受付されませんので注意が必要です。
※インターネット申込みができない環境にある場合は、受付期間前に余裕を持って電話で
厚生労働省検疫所業務管理室 (03)5253-1111(内線2466)まで問い合わせてください。
試験日程
●1次試験 ― 6月上旬頃
●2次試験 ― 7月中旬~下旬頃の指定日
受験地
●1次試験 ― 小樽、東京、大阪、福岡
●2次試験 ― 東京
受験料
なし。(無料です)
合格発表日
●1次試験 ― 7月中旬頃
●2次試験(最終合格者発表) ― 8月下旬頃
受験に関する問い合わせ
人事院ホームページ
人事院人材局試験課 (03)3581-5311(内線2333)
小樽市 小樽検疫所 (0134)22-5234
東京都 厚生労働省検疫所業務管理室 (03)5253-1111(内線2466)
大阪市 大阪検疫所 (06)6571-3521
福岡市 福岡検疫所 (092)291-4092
受験申込に関しては
厚生労働省検疫所業務管理室 (03)3581-5311(内線2333)
関連書籍
食品衛生監視員の関連資格
食品衛生管理者
食品衛生責任者
薬剤師
総合職試験(大卒程度試験)
関連用語
●食品衛生監視員の通称
食監(しょっかん)。
●日本の食品自給率は低いことで知れ渡っていますが、もちろん残りの60%は輸入に頼っています。しかし、その輸入品の検査はおよそ10%程度しかできておらず、90%は検査を受けないで日本国内に流通してしまっています。これは十分な検査体制が整っていない事と、検査する人員が大きく不足していることが原因となっています。