移動式クレーン運転士 【国家資格】

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移動式クレーン運転士とは

移動式クレーン運転士とは、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つでです。吊上荷重5トン以上の移動式クレーン(トラック、ラフテレーン、クローラなど)を運転するための技能を認定する国家資格です。

難易度  : ★☆☆☆☆ 合格率は学科試験:76% 実技試験:60%程です。
就職 : 主に建設業界で需要が高いです。
仕事内容 : 移動式クレーンを操作して、建材等を吊り、所定の位置に動かします。
年収  : クレーン運転士・クレーンオペレーターの平均月収は基本給+職能手当で30~40万円です。

資格概要

受験資格

本人確認証明書の添付が必要です。
誰でも受験可能ですが、免許交付は18歳以上になり、18歳未満の者は18以上になってから交付されます。

試験内容

●学科 2時間30分 科目免除者は2時間
・移動式クレーンに関する知識 10問(30点)
・原動機及び電気に関する知識 10問(30点)
・関係法令 10問(20点)
・移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 10問(20点)

●実技
・移動式クレーンの運転
・移動式クレーンの運転のための合図

<学科・実技で免除となる対象>
1.クレーン・デリック(クレーン限定、床上運転式クレーン限定を含む。)、旧クレーン(床上運転式限定を含む。)、旧デリック又は揚貨装置運転士免許を有する者。
・免除学科:力学に関する知識
・免除実技:運転のための合図

2.移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して1年以内の者。
鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務に1ヵ月以上従事した経験を有する者。
(「経験を有する者」には、その作業に必要な技能を有することを証する、鉱山保安監督局長(又は鉱山保安監督部長)による有資格者証明書又は鉱山の事業者による技能資格証等が交付されていること。)
・免除実技:全部(学科試験のみ受験すればよいです。)

3.移動式クレーンの学科試験に合格した者で、その学科試験が行われた日から起算して1年以内の者。
・免除学科:全部(実技試験のみ受験すればよいです。)

4.床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者。
玉掛け技能講習を修了した者。
・免除実技:運転のための合図

※上記の対象となる方は、各種証明書や修了証などが必要です。

願書申込み受付期間

受験地域によって、日程が異なります。
詳しくは実施センターにてご確認ください。

試験日程

およそ2か月に1回程です。

受験地

北海道 恵庭市
宮城県 岩沼市
千葉県 市原市
愛知県 東海市
兵庫県 加古川市
広島県 福山市
福岡県 久留米市

また、各センターでは出張試験も行っております。
詳細は各センターにてご確認ください。

受験料

●学科 ― 6,800円
●実技 ― 11,100円

合格発表日

各実施先にてご確認ください。

受験に関する問い合わせ

公益財団法人 安全衛生技術試験協会本部 03-5275-1088
北海道安全衛生技術センター 0123-34-1171
東北安全衛生技術センター 0223-23-3181
関東安全衛生技術センター 0436-75-1141
中部安全衛生技術センター 0562-33-1161
近畿安全衛生技術センター 079-438-8481
中国四国安全衛生技術センター084-954-4661
九州安全衛生技術センター0942-43-3381

関連書籍

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移動式クレーン運転士の関連資格

クレーン・デリック運転士
クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
不整地運搬車運転者

関連用語

●小型移動式クレーン運転技能講習 【公的資格】
クレーン等安全規則第68条は例外として小型移動式クレーン(つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができるとしています(クレーン等安全規則第68条より)。これは技能講習で得られる運転資格で移動クレーン運転士資格とは異なるものである。
小型移動式クレーン運転技能講習で検索すると、講習を行っている団体が多くヒットします。

●移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 【公的資格】
労働安全衛生法施行令第20条第7号では「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務」について就業制限が設けられており、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンについては移動式クレーン運転士資格は必要とされていないが、これらについては特別教育を行わなければならないとされています(クレーン等安全規則第67条)。
移動式クレーンの特別教育で検索すると、講習を行っている団体が多くヒットします。

 

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